ご確認事項

下記約款の記載内容をご確認の上、同意いただける場合は、画面下部の「同意する」をクリックして下さい。


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■レンタル契約

  • 第1条(総則)
    この約款(以下「本約款」という)は、ガイガーカウンター(以下「商品」という)の貸主(以下「貸主」という)と商品の借主(以下「借主」という)の間の賃貸借契約(以下「レンタル契約」という)を定義するものです。
    本約款のほかに、別途、借主と貸主との間で本約款に優先する旨を記載した契約書類を作成し、双方合意に至った場合は、契約書類の記載内容は、本約款に優先するものとします。

  • 第2条(貸借の内容)
    貸主は借主に対し、貸主が借主に発行する納品書に記載する商品を賃貸し、借主はこれを賃借します。
    納品書は電子メールで代替することが出来ることとします。

  • 第3条(契約の成立)
    貸主と借主との間のレンタル契約は、借主が貸主に対しレンタルサービスの利用申し込みをし、貸主が電子メールもしくは紙面による同意書にて承諾をし、かつ借主より貸主にレンタル期間に応じたレンタル料金および保証金が入金されたことが確認された後に成立するものとします。貸主は、借主の利用申し込みに対し、お申し込み内容を審査し、場合によっては、レンタルサービスの提供をお断りすることがあります。なお、お断りした場合であっても、貸主はお断りする理由を説明する義務を負わないものとします。

  • 第4条(商品の貸出期間)
    商品の貸出期間は納品書に記載する期間とします。

  • 第5条(契約の終了)
    商品の返却後、借主より貸主へ商品の返却が完了し、貸主による商品の損傷の有無の確認が完了し、かつ貸主から借主への保証金の返金が完了した後、貸主と借主との間のレンタル契約は終了するものとします。
    ※商品が貸主に返却され次第、商品の損傷の有無の点検いたしますが、補償金払い戻しのご連絡までお時間を頂戴する場合もありますので、予めご了承下さい。

  • レンタル契約は、本約款に定める場合を除き、解除等によって終了させることはできません。借主のご都合でレンタル開始日時を過ぎて商品をお受取りになった場合や再配送期間(最初の配達から約1週間)内にお受取りいただけない場合であっても、レンタル期間を変更することはできないものとします。再配送期間を過ぎ、商品が発送元に返送された場合、レンタル契約は終了いたします。借主のご都合で契約が終了した場合レンタル料金は全額お支払いいただきます。

  • 第6条(料金)
    借主は貸主が発行するレンタル契約締結日に有効なレンタル料金表に基づいて算出した、レンタル料、運送諸経費、その他代金などを付した金額(以下「レンタル料」という)を貸主に対して支払います。

  • 第7条(商品の引渡し)
    貸主は借主に対し、商品を借主の指定する場所において、納品書に記載したレンタル開始日時に引渡し、借主は商品をレンタル期間満了日時に返却するものとする。借主が貸主から賃借した商品は納品書のとおり、借主に引渡されたものとする。

  • 第8条(担保責任の範囲)
    商品の不良や故障等により事故が発生した場合、貸主は借主に対して一切の責任は負いません。

  • 第9条(商品の使用、保管)
    1.借主が商品を使用される際、借主の使用上の不注意によって生じた損害については、貸主は一切の責任を負いません。
    2.貸主は借主による商品の使用によって生じた損害について、一切の責任を負いません。
    3.借主は商品を第三者に使用させたり、譲渡、差入、転貸等をすることはできません。また商品を改装、改造することはできません。4.借主は商品を使用される前に「取扱説明書」をお読みになり、その使用方法を確認後使用を開始してください。

  • 第10条 (商品の不良、損傷時の返却)
    借主の責の有無に関わらず、レンタル開始日時以降に生じた商品の不良もしくは損傷により、商品が正常に作動しないことが判明した場合、レンタル契約を終了し、商品を貸主に返却することとします。契約終了の時点が納品書に記載されたレンタル期間満了日時に満たない場合、貸主は借主に対し、納品書に記載された貸出料金を貸出時間で除した金額に、残存する貸出時間を乗じた金額を返金するものとします。

  • 第11条(商品の使用義務違反)
    商品が借主の責に帰すべき事由により紛失、損傷した場合、または借主が貸主の商品に対する所有権を侵害した場合は、借主は貸主に対して、紛失した商品の再購入代金、損傷した商品の修理代金等貸主が被った一切の損害を賠償するものとします。また、盗難にあった場合は貸主へ直ちに連絡をするとともに、警察に被害届を提出し、貸主に受理番号を報告することとします。
    商品の損傷とは、下記(1)~(7)のいずれかを満たす場合のこととします。
    (1)商品の液晶が損傷した場合
    (2)商品のボタン、USBコネクタ、計測線種の切替機構等、インターフェイスが正常に機能しない場合
    (3)商品のガイガーミュラー管が損傷した場合
    (4)商品の内部機構もしくは精密機械部位が損傷した場合
    (5)商品の外部カバーに、正常な使用に支障をきたす損傷が生じた場合
    (6)商品の水没が認められる場合
    (7)その他、商品の正常な使用にあたり不具合が認められる場合
    レンタル契約終了後に商品の損傷が明らかになった場合も、借主は貸主に対して損傷した商品の修理代金等貸主が被った一切の損害を賠償するものとします。

  • 第12条(商品の返却)
    借主は商品を納品書に記載する期間に基づき、レンタル期間満了日時に返却していただきます。
    ただし、借主からレンタル期間満了日時を過ぎて1日以上ご連絡がない場合や、借主が本約款に違反した場合は、特段の通知、催告なくレンタル契約を解除することができるものとします。
    この場合借主には直ちに商品を返却していただきます。契約解除後、貸主が商品の返却を受けるまでの間は、延長料金相当額をお支払いいただきます。返却の見込みがないと貸主が判断した場合は、延長料金とは別に商品再購入価格をお支払いいただきます。

  • 第13条(レンタル期間の延長)
    レンタル契約の開始以降、納品書に記載されたレンタル期間を延長することは出来ません。

  • 第14条(不可抗力について)
    貸主が借主に対しレンタル開始日時までに天災、地変、火災、戦争、内乱、その他不可抗力(貸主の責によらないものに限る)により商品の納入を完了できないときは、その事由の継続する期間に限り、貸主は遅滞の責を負わないものとする。
    また、借主が貸主に対しレンタル期間満了日時までに天災、地変、火災、戦争、内乱、その他不可抗力(借主の責によらないものに限る)により商品の返却を完了できないときは、その事由の継続する期間に限り、貸主は遅滞の責を負わないものとする。

  • 第15条(借主の情報)
    貸主は借主より受信した借主の情報を細心の注意を以って取り扱うこととします。 レンタル期間中、または借主が貸主に商品を返却した後であるかに関わらず、また商品の返却の理由の如何を問わず、借主より貸主に送信されたいかなる情報についても、借主は貸主に対し返還、修復、削除、賠償などの請求はできないものとします。

  • 第16条(保証金について)
    1.商品をレンタルする場合、保証金をお預かりさせていただきますのでご了承ください。
    2.保証金は商品の返却後借主に返金致します。
    ※レンタル料の支払時に併せて保証金をお預かりいたします。

  • 第17条(準拠法)
    本約款の成立、効力、履行および解釈に関しては日本法が適用されるものとします。

  • 第18条(裁判所の管轄)
    本レンタル契約について訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。








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同意する







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価格

  •  2時間:  800円
     (直接手渡)
  •  6時間: 1,800円
     (直接手渡)
  •   1日: 4,800円
     (直接手渡/宅配便)
  • ※保証金:20,000円
    保証金は商品返却後に返金いたします。